適正化交渉の権利賃料適正化
経済状況に合わせて、
「賃料を貸主に交渉する権利」が
法律で認められているのに
賃料は変えられないと思い込んでいる借主たち。
「適正な賃料」に減額してもらう権利があります。
高度経済成長期からバブル期まで、土地価格は上昇し続けました。土地の需要が高まると供給不足になり、さらに土地価格が上昇します。それで、家賃も土地と同様に上昇するのは当然という思い込みが、多くの方に植えつけられました。
借りる側も、高度経済成長の恩恵により収入が増え、賃料の増額を受け入れてきた経緯もあります。 このような時代背景と日本人独自の考え方により、「賃料の減額を申し出ること」は恥ずかしいことで、契約した賃料は下がらないという固定観念ができ上がりました。
そのため、「賃料の減額交渉」の発想が出てこず、現在に至っているのです。
しかし、不動産の賃貸借には賃料の「増減請求権」という権利があります。これは、景気の良い時は増額し、景気の悪い時は減額するというものです。
「賃料の適正化」と言ってもいいでしょう。
この権利は、立法趣旨に土地や建物の賃貸借契約における借主を保護する「借地借家法」にあります。
ハブル経済の崩壊から20年以上経過しましたが、景気が悪いこの間は「適正な賃料に向けた減額交渉」が妥当で、
景気回復に至らない現在も「賃料の減額交渉」が可能な状態が続いています。
リ-マンショック後も、悪化の一途を辿る経済事情。消費税の値上げも予定され、電気、燃料など、あらゆる物価の上昇も始まっています。
今こそ、「適正な賃料への減額」交渉を始める絶好の機会です。
「賃料の減額」交渉に関して、この時期を逃すと、高止まりの賃料を支払い続けることになり大きな機会損失となるでしょう。